貸戸建住宅 メゾン橋本 101 2DK
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | - | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 京王高尾線 / 京王片倉駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都八王子市片倉町 | ||||
築年月 | 1988年1月(築37年) | 面積 | 44.50㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
角部屋 南向き 高齢者相談 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 区画整理地内 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 敷地内駐車場無料完備♪追炊き機能完備の浴室に3つ口ガスコンロ付、都市ガスになります!南面専用庭完備しており、陽当りとても良好です♪閑静な住宅地に位置しており、とても住みやすいです♪お気軽に問合せ下さい
アピールポイント
京王片倉駅徒歩5分・横浜線片倉駅徒歩8分と2路線ともに好立地の物件です。
駅からの帰り道にコンビニ等(セブンイレブン)もあり、大変便利です。
敷地内駐車場1台完備しており、広々2DKの物件、南面には専用庭完備しております!陽当り・通風等良好です!
浴室には、追炊き機能完備しており、都市ガスの物件となります!経済的です!
エアコン・ウォシュレット等あり直ぐご入居可能です!
屋内は、退去後、ハウスクリーニングを行い引渡し予定となります。
屋内内見可能は、2025年1月中旬より可能となります。是非、お気軽にお問合せ下さい♪
弊社、橋本ハウジングは、橋本駅徒歩1分に位置する創業30年以上の実績の不動産店です!
不動産のことなら、なんでもお任せ下さい!
橋本ハウジング
TEL:042-772-1940
物件詳細情報
交通 | 京王高尾線 / 京王片倉駅 徒歩5分 | ||
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その他交通 | JR横浜線 / 片倉駅 徒歩8分 JR横浜線 / 八王子みなみ野駅 徒歩23分 |
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所在地 | 東京都八王子市片倉町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | - |
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時クリーニング費用:65,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / ミレア少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | メゾン橋本 101 | ||
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設備 | システムキッチン 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス 3口以上コンロ グリル 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 給湯 出窓 フローリング 都市ガス エアコン 専用庭 庭 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 クレデンス初回保証料50%、月額賃料1.2%、送金手数料330円掛かります。 理交換等は借主負担)募集要項と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(和 6 洋 6) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 44.50㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1988年1月(築37年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 1938843501 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)橋本ハウジング
- 交通:
- JR横浜線/橋本 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県相模原市緑区橋本6丁目2-2 B’sモール2F
- TEL:
- 042-772-1940
- FAX:
- 042-772-1942
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第21009号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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